私たちは、“目くばり” “気くばり” “思いやり”の企業理念の下、全ての利用者様に心を込め、安心して在宅で暮らす為のお手伝いをさせていただいております。
利用者様、利用者様ご家族をはじめ、ケアマネージャー、医療機関等としっかり連携し、利用者様に“生きがい”を感じ日々の生活を送れるよう、チームケアに取り組んで参ります。
代表取締役 吉原梢恵
貴方様が、ケアマネジャー(介護支援専門員)様と話し合って決められたケアプランに沿って作成された訪問介護計画により提供されます。
・どのようなサービスを希望されるのか
・そのサービスが介護保険の対象となるのかどうか等
ケアマネジャー様とよくご相談の上、サービスをお決めください。
但し、要支援1と2の方は、地域包括支援センターで作成されるケアプランに沿って、総合支援事業に基づいたサービスを提供します。
ご利用者様の調理、洗濯、掃除等の家事の援助を行います
生活援助を利用できるのは通常次のような場合となります。
①利用者が一人暮らしの場合
②利用者の家族等が障害や疾病などの場合で援助が得られない場合
③利用者の家族等が障害や疾病でなくでもやむをえない事情により家事の援助が困難な場合
部屋やトイレ、卓上などの掃除の援助をします。
洗濯と後の乾す作業などの援助をします。
日常品などの買い物の代行をします。
日常品などの買い物に付添いお手伝いします。
調理のお手伝いをいたします。
その他介護サービスで認められる範囲での生活のお手伝いをいたします。
利用者様の体に直接触れる介助や専門的な援助をおこないます
①利用者様のお体に直接触れて行う介助、その準備や後始末
②利用者様が日常生活を営むのに必要な行為のための介助
入浴や洗髪、全身を拭くなどの介助をします。
トイレの利用、おむつ交換などの介助をします。
病院などへ行く時の準備、交通機関への乗降の支援、病院での受診手続き等の介助をします。
!訪問介護と医療行為の違い!
訪問介護員(ホームヘルパー)には、医療行為・療養上の世話、診療に関する補助をすることはできません。これらの行為は、医師、看護師などの有資格者でなければできません。
!次のようなサービスは行っていません!
①利用者ご本人への援助に該当しないご家族のための行為や、ご家族が行うことが適切と判断される仕事
②ホームヘルパーがお手伝いしなくても日常生活に支障がない行為
③日常的に行われる家事の範囲を超える行為
【具体例:利用者以外の洗濯・調理・買い物等、利用者が使用していない部屋の掃除、洗車、草とり、ペットの世話、室内外家屋の修理、植木の選定等】
「利用料金」を始め、介護保険・要介護認定・ケアプラン・介護用品のことなど何でもご相談に応じます。お気軽にお電話ください。
なお、介護保険外のサービスに関するご相談も承りますのでお気軽にお尋ね下さい。
飯塚市、嘉麻市、田川市郡、福智町、赤村、直方市、宮若市
平日 :9時00分~18時00分
土曜 :9時00分~18時00分
祝日 :9時00分~18時00分
定休日 :基本的に日曜日(要望に応じます)
平日 :8時30分~20時00分
土曜 :8時30分~20時00分
日曜 :12時00分~20時00分
祝日 :8時30分~20時00分
留意事項 : 日曜日は基本的にお休みですが要望に応じます